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被相続人の相続対策とは

被相続人ができる相続対策

相続が発生した場合、相続人同士で分割についてのトラブルや、相続税や遺言書の扱いで困るケースが少なくありません。特に不動産は現金などと異なり分割しにくい財産であるため、受け継ぐ側の遺族が悩むことがほとんどです。

こちらでは「相続させる側」つまり「被相続人」の立場に立って相続対策についてわかりやすく解説していきます。

相続させる場合のメリットとデメリット

相続させる場合のメリットとデメリット

相続税には3,000万円の基礎控除があり、一般的なマンションやアパート、戸建ての相続では非課税になることがほとんどです。そのため、相続人へそのまま財産を引き継いでもらうことができるのがメリットとなります。

ただし、万が一課税される場合、被相続人が亡くなったことを相続人が知った翌日から10か月以内の相続税申告・納付が必要です。思ったよりも期限がないため、相続人に負担をかける可能性があります。

また、生前贈与であれば生きているうちに確実に財産を分けることができますが相続では必ずしも被相続人の意思通りに進むとは限りません。相続人が辞退したり他の相続人が異議を申し立てたりなど、遺言通りに進まないケースも少なくないためです。

生前対策は相続人のために行うものです

生前対策は相続人のために行うものです

被相続人が生きている間に相続について準備・対策を取ることが生前対策です。

「子どもたちは仲が良い」「生きているうちに財産の話なんて…」と考え相続に関する話し合いを避けることは珍しくないものです。しかし不慮の事故や病気など、人生は何が起こるかわかりません。そして突然の相続発生後に仲が良かった子どもたちが財産獲得のために目の色を変えて争うことも大いに有り得る話です。

生前対策は相続させる側が、相続人に対して生きている間にできる思いやりです。無駄なトラブルや混乱を避け、子どもたちがスムーズに遺産を分け合えるよう、明確な形で事前に準備を進めていきましょう。

相続の生前対策について

遺産分割に関する対策

相続の生前対策について

遺産の分割は相続時に発生するトラブルで最も多いものです。特に分割しにくい財産である不動産の相続は、どのような割合・形で分割するのかで揉めやすくなります。

たとえ親族であっても金銭に関わる問題は争いの引き金になるものです。不動産は相続財産の中でも価値の大きなものとなることがほとんどであるため、不公平感があれば修復できないようなトラブルになることも考えられます。

財産を残す側が生前にできる対策としては遺言書を残すことです。不動産を含めた財産をどのように分割すべきかをはっきりと明記すれば、相続発生時に相続人たちが迷わずに済みます。また、日頃から被相続人と相続人で話し合いをすることもトラブルを未然に防ぐことに繋がります。

相続税の対策も行いましょう

相続税は「相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内」に納めなければいけません。10ヶ月というのは相続手続きを行っていると意外と短く感じられるものです。

遺言書を事前に作成して分割方法が明らかになっていれば、相続税についても事前に算出して準備することが可能です。つまり相続させる側の準備は相続する側が相続税について考える時間的余裕を与えることにつながります。

また、被相続人が生きている間に相続税の軽減対策を行うことも可能です。たとえば、「小規模宅地等の特例」「相続時精算課税制度」などの特例や制度を利用するのもよいでしょう。保険や金融商品を購入する、所有している土地にアパートなどを建てるといった形で財産評価を下げるのも相続税の節税につながるためおすすめです。

二次相続の対策についても検討しましょう

相続には一次相続と二次相続というものがあります。たとえば、父親が亡くなった時に発生するのが一次相続です。続いて父親(夫)の財産を相続した母親(妻)が亡くなった場合、父親の財産が受け継いだ母親から子どもへ引き継がれます。この財産の二度に渡る引き継ぎが二次相続となるわけです。

一次相続で妻が財産を受け継ぐ場合、配偶者控除により税額が大きく軽減されます。しかし二次相続では配偶者控除はなく、基礎控除のみが適用されます。つまり、大きな財産である場合はそれを考慮した上で相続対策しなければならないわけです。

生前贈与

生前贈与の特徴

生前贈与

相続させる側である被相続人が生きている間に、配偶者や子ども・孫らに財産を贈与することを生前贈与といいます。

生前に財産を贈与すれば、相続税の課税対象となる財産が減ります。また、被相続人が生きている間に自分の意思により分割方法や相続する人を選択できるのも生前贈与の特徴です。

ただし生前贈与はその額によっては贈与税が課税される可能性があります。もし節税を目的として生前贈与する場合は、贈与税と相続税のバランスを考えて行うことが大切です。また、生前贈与は贈与を受けた相続人にとって、ライフプランに大きな影響となる可能性があります。ですから、被相続人は相続人がどのようなライフステージに立っているのかを見極めて生前贈与すると良いでしょう。

生前贈与のメリットとデメリットについて

生前贈与のメリットは被相続人の思い通りに財産配分できるため、意思を反映させられることです。また、被相続人が亡くなったあとに相続人同士でトラブルになるリスクも下がります。税金面でも、生前贈与された分については相続税の課税対象から外れるため、相続人の負担を減らせる可能性が高いです。

ただし、生前贈与には贈与税がかかります。場合よっては相続税よりも負担が大きくなるケースもあるため注意が必要です。また、不動産取得税や登録免許税の負担がかかることも頭に入れておきましょう。

生前贈与をおすすめできる2つのケース

生前贈与はうまく利用すれば被相続人の思いを反映でき、相続人の相続税負担を軽くすることができます。ただし贈与税があるため必ずしも良い方法とはいえません。生前贈与がおすすめとなるケースをご紹介します。

将来的に財産の評価額が高まる可能性がある 贈与の契約が成立した時点の財産評価額に対して贈与税が発生します。もし贈与後に財産の評価額が高まったとしても、税負担は上がらずもとのままです。
もし相続時まで待つと価値が高まる可能性の高い財産があるのならば、生前贈与するのがおすすめです。
65歳以上の親が20歳以上の子どもに贈与する このケースでは「相続時精算課税制度」が適用可能です。この制度では2,500万円までの基礎控除とともに、被相続人が亡くなった際に発生する相続税が、それまで支払った贈与税分に応じて控除されます。

※表はスクロールして確認することができます。

遺言書

遺言書とは

遺言書

遺言書は被相続人が死後にどのように保有する財産を誰にどのように分配するかを意思表示した書面です。

事前に遺言書を準備しておけば、被相続人はご自身の財産を自分の意思で思い通りに分配することができます。また、相続人も遺言書に従って相続手続きを進めることができるため、トラブルになりにくいことがメリットです。つまり、被相続人ご自身にとっても、残される家族にとっても遺言書はぜひ準備しておきたい書面となります。

遺言書がある場合の相続の特徴

相続が発生した場合、遺言書の有無は相続手続きの流れに大きな違いが生まれます。

たとえば遺言書がない場合、相続人を確定して法定相続分に従って相続します。不動産など分割しにくい財産については遺産分割協議が必要です。

遺言書がある場合はその内容を優先して財産が分割されます。つまり、遺言書があれば財産の行き先がわかりやすく、遺産分割協議も不要となるため、相続人同士で揉めるリスクが減ります。また、登記の際に添付する書類も減らせるため、手続きも簡略化されることでしょう。

ただし、特定の相続人ばかりが優遇されていたり、親族ではない第三者に財産が多く分配されたりなどのように、他の相続人の遺留分が侵害される内容が記されている場合はトラブルになる可能性があります。遺言書を作成する際には被相続人の意思を尊重することはもちろんですが、相続人への配慮も忘れないようにしましょう。また、相続人となる方たちと生前からコミュニケーションを取り、相続に関して説明をしておくこともおすすめです。

不動産の相続登記に使える遺言書について

遺言書は法律の条件を満たしており、相続する不動産が特定できる記載がされている場合、不動産の相続登記に使用することができます。

  • 公証役場で作成された「公正証書遺言書」
  • 被相続人が全文および日付・氏名を自筆し押印し検認を受けた「自筆証書遺言書」
  • 内容は明かされておらず公証役場で作成され検認を受けた「秘密証書遺言書」

これら3種類の遺言書ならば相続登記に使用することが可能です。検認とは被相続人によって作成されたことを家庭裁判所が認めるものです。

ちなみに被相続人が作成したものであっても、メモ書き程度のものや形式を満たしていない場合は遺言書としての効力を持ちません。ご自身の意思を示すためにも上記のいずれかの形式で遺言書を作成しましょう。

財産の把握

財産を把握することの重要性

財産の把握

被相続人の財産を相続人があらかじめ把握しておくことはとても大切です。

たとえば、親が突然事故に遭ったり急病で倒れ入院してしまったりした場合、預貯金や保険について子どもが把握していなければ治療費の捻出や保険金の請求を行えません。

そのまま相続が発生した場合、親のすべての財産を把握するところから始めなければならず、膨大な時間と労力をかける必要があります。これは相続人にとって大きな負担となることでしょう。

遺産相続で大切なことは、被相続人から相続人へ財産がスムーズに引き継がれることです。無用なトラブルを避け、できる限り手間や時間をかけずに子や孫が幸せに暮らすためにも、事前に財産について話し合うことをおすすめします。

PICK UP!

生前に相続人へ把握させておきたい財産のリスト

相続が発生した時、相続人同士でトラブルになったり、相続人が無駄な時間や労力をかけて相続手続きをしたりするのは、被相続人にとっても望ましくないものです。スムーズに相続してもらうためにも、事前に相続人に把握させておきたい財産のリストをまとめましたので参考にしてみてください。

  • 預貯金
  • 株式や投資信託等
  • 生命保険
  • 自宅やそれ以外の不動産
  • ローンや借入金

預貯金などのプラスのものだけでなく、ローンや借入金などマイナスの財産も相続対象となります。できる限り正確に全ての財産について、相続人に把握しておいてもらいましょう。s

財産の所在だけでも把握しておいてもらいましょう

財産を保有している本人であっても、資産総額を具体的に把握しきれていないことは珍しくありません。たとえば有価証券や不動産は相場があるものですから、資産総額も変動する可能性があります。

そういったことも踏まえた場合、全ての財産目録や資産総額は難しくても、財産の所在だけは伝える方向で考えると気が楽になります。たとえば預貯金の口座がある金融機関、不動産の場所、利用している証券会社などだけでも相続人と共有しておきましょう。

「口で伝えるのはどうしても抵抗がある」という場合はエンディングノートなどを利用し、見ればわかる状態にまとめておくのもひとつの方法です。

家族信託

家族信託とは

家族信託

家族信託とは、被相続人ご自身が何らかの理由で財産の管理ができなくなった時に備え、家族に管理権限を託しておく制度です。

家族信託には被相続人である「委託者」、管理を任される「受託者」、利益を受けられる「受益者」という3つの役割があります。たとえば、委託者・受益者を被相続人に設定し、相続人を受託者に設定すれば、財産の管理を被相続人の生前から任せることが可能です。

家族信託のメリットは被相続人が認知症などにより意思決定が困難になった場合でも、被相続人の了解を得ることなく、相続人が資産を動かせることです。また、役割設定の自由度が高く、被相続人が亡くなった後の受益者を別の身内、たとえば妻に設定して配偶者の老後の面倒を見てもらうことができます。

さらに、遺言書では一次相続までしかその効力は及びませんが、家族信託では二次相続まで行えるため、より深くまで被相続人の意思を届かせることができるのも特徴です。

家族信託を利用する方法

家族信託を利用する場合、委託者・受託者の間で管理する財産の範囲や管理方法、受益者について取り決めをした上で信託契約を結びます。

契約後に信託用の銀行口座を開設します。不動産は信託登記が必要で、委託者から受託者へ名義変更を行います。登録免許税として固定資産税評価額の1,000分の4がかかりますので覚えておきましょう。

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